Eichiro Posted November 23, 2018 Share Posted November 23, 2018 会社が倒産したら、その社長はどうなるんですか? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aiueo Posted January 16, 2019 Share Posted January 16, 2019 一般的に法人が倒産した場合、従業員や取引先、各債権者からは、社長(代表取締役)などの役員に対して、 「倒産させた責任をとれ」 「未払となった各種支払を行え」 といった責任追及がなされる場合があります。確かに法律上は、会社営業中に会社役員が職務を怠ったり、利益が相反する取引を主導したりして会社に損害をあたえると、損害賠償を負うことが規定されています。 しかし、倒産させた場合の責任についての規定は明確にありません。 では、規定にないからといって、会社が倒産した場合、社長や取締役には全く責任がないのでしょうか。この点について、以下に説明していきたいと思います。 1.破産法の規定 破産法にはどういった行為が損害賠償の対象になるのかは、明確に記載がありません。 一般的に、会社を倒産させたからといって、社長や代表取締役などの会社役員が個人的に責任を負ったり、会社の各支払を役員個人行ったりすることは、原則ありません。 では、具体的にどういった場合において、役員が責任を問われたり、支払いを行わないといけないのでしょうか。 2.役員の経営判断 (1)一般的な責任の規定 会社法では規定があり、 「放漫な経営をしたり、会社の取引を個人で受けて横取りしたりして会社に損害を与えた場合、賠償責任を追求される」 といった内容のものがあります。 また、 「決算書や会社の状況について、事実と異なる報告をして投資や融資を受けたり、会社にとって不利益になると知っていて取引をした場合、第三者に対しても賠償責任を負う」 といった内容もあります。 (2)会社資産の処分に対する責任追求 実は役員への責任追求は倒産前後においてなされた会社資産の処分に対しても行われる場合があります。 たとえば、倒産すると予想される時期に、会社の不動産を安く知り合いに売ってしまったり、会社の設備や事業部門などを第三者に無償、あるいは本来の価値よりも低い金額で譲渡したりして、会社の資産を不当に減少させてしまった場合がそれに該当します。 また、会社名義での借入や取引先との契約など、いわゆる会社名義の債務について役員が個人保証や連帯債務を負っていた場合は、役員個人で支払をしなければいけません。 以上のように、会社が倒産したからといって必ずしも責任追求され損害賠償を社長が負わないといけない訳ではありません。ですが、シチュエーションによっては損害賠償を負わないといけず、社長が大変な事になる恐れがあります。 何か不安や不明な点があれば、一度弁護士の無料相談などを受けてみて、もし破産した際に弁護士にどれだけ払えば頼めるのかなど確認してみるのもいいかもしれません。 Link to comment Share on other sites More sharing options...
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