kmoriyam Posted January 15, 2018 Author Posted January 15, 2018 中小企業基本法による中小企業者の定義は以下のようになっています. ・製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社, 又は常時使用する従業員 の数が300人以下の会社及び個人 ・御売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社, 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 ・小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社, 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 ・サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社, 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 中小企業基本法による小規模企業者の定義は以下の通りです. ・製造業その他:従業員20人以下 ・商業・サービス業:従業員 5人以下
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now